2012-03-07 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
だったら、無理やり給付をとめて、そして、解散命令、強制解散なんかさせてほしいんですけれども、それも例がないということですから、それであれば、そうなるようにしむけないとしようがないですよと。
だったら、無理やり給付をとめて、そして、解散命令、強制解散なんかさせてほしいんですけれども、それも例がないということですから、それであれば、そうなるようにしむけないとしようがないですよと。
○松浪委員 だから、強制解散というのはあり得ないような話になっているので、結局、最初に私がある団体にアドバイスしたように、政治家としては大変不適当なアドバイスでありますけれども、新聞沙汰になってください、そうしないと動きませんよと。では、みんなこういうことをやり出したら、結局回らない、何らかの対応をしないといけないということですから、果断な対応を求めたいと思います。 済みません、あと一問。
あと、強制解散というのは、一応書かれているんですけれども、今までないということなんですけれども、強制解散に対するお考えだけ、手短にちょっとお答えください。
つまり、確認有限会社を目指す方々であれば五年以内に三百万ためなさい、確認株式会社を目指す方々であれば一千万円ためていなさい、五年間でその額をためられなかったら強制解散しなければならないという非常に怖い措置が待っていたかと思うんですが、要するに、今回の一円会社の恒久化によって、その五年後どうなっていたか、まさに中川大臣がイニシアチブをとっておやりになったこの政策の、言ってみれば適否の検証がなされないまま
本当にこんな問題、強制解散という手もあるんですけれども、強制解散をやるつもりはあるんですか、どうですか。
○渡辺(具)大臣政務官 御指摘のとおりの状況になっておりますが、大臣の命令による強制解散というのは、大臣がいろいろ事務的な運営について指導しても、そういう場合にその指導に従わないというようなときの規定でございまして、大臣がそういう解散指示をするようなことは、これまでもありませんし、今のところ考えておりません。
また、強制解散権とか解散時の財産処分等についても定めがありますけれども、それは行政庁がするのではなく裁判所に権限が全部移された、そういうような法制がとられたということでございまして、このような流れ、間違いないかどうか文部省から確認をしていただきたいと思います。
○二宮文造君 そこでこの質問をしながら思い返すのは、あの社会福祉法人の日本ベル協会の経理が非常にずさんであった、結局国から補助金を出したけれども、その建物もあるいは国有地の払い下げを受けた土地建物も、所期の目的に使われないまま、社会福祉法人日本ベル協会はおそらく強制解散された、こういうふうに私認識をしておるんですが、同じような社会福祉法人が事業を遂行していく上に資金的な手詰まりとか何とかのために、問題
それから一般的に債権者のために譲渡、和解その他の取りきめをバイヤーがした場合、それからバイヤーの財産を管理するために現在破産管財人というものがありますが、いわゆる財産の管財人、こういうものが指定されておる場合、それから商法で言います強制解散命令が出る場合、あるいは任意解散のために有効な手続が通過した場合、これは日本で言えば会社更生法に近いような場合、そういうようなことで大体運営をしておりますので、私
○松岡(亮)政府委員 私が先ほど申し上げましたのは任意加入あるいは一部事業廃止と解散とのバランスのことを申し上げたわけでありますが、設立の場合につきましては、逆に解散が設立と同じようにならなければならぬということにつきましては、確かに設立の場合は強制、解散の場合は特別議決によって解散、それからいずれも認可にかかっている、こういうことで形式上は同じようなことであるかとも見えますけれども、解散の場合につきましては
(拍手) そもそも、閉鎖機関は、戦争中における在外金融、海外拓殖、あるいはまた戦時統制の各機関であって、戦後、財閥と同じく、帝国主義的侵略に従事したことをもって強制解散と相なったものであります。これは、個人の追放と同じく、ポツダム政令が発せられ、株主権を剥奪されたものであり、没収財産として取り扱われてきたとも言い得るのであります。
○春日委員 さらにこの点を明確にしておかなければならぬと思うのでありますが、この閉鎖機関の場合には、これは占領軍の絶対権力によって一方的に強制解散を命ぜられたのでありますから、従ってこれを従業員の側からすれば、これは会社の都合によって大量解雇されたと同じ結果に相なるわけであります。
徴税の問題は、前述のように、朝鮮銀行に対しても金融再建整備法等の一環の戦後の経済再建の立法の精神を普及されまして、今までのような戦犯解散の方針を再建整備の精神に置きかえられて、閉鎖機関令及びその指定を抜本的に考え直していただいて、強制解散のなかりしものと考え直されたならばおのずから解決の道も立ち、またかくのごとき憲法違反の機関令を忠実に実行し、さらに強化し、あるいは最近においては納付金までも新たに課
の処理自身が当該の町村に非常に大きな影響を及ぼしまするので、吹田事件におきましては、たとえば豊中の市警が捜査本部の中心になつてやるということになつたのでありまするけれども、豊中市における鎮圧のやり方というものは、豊中の公安委員の方針によつてやらなければなりませんので、自分の市内ではできるだけ事を荒立てないようにしてほしい、全体を通覧をしての情報から判断いたしますと、そこで初度鎮圧といいまするか、強制解散
○政府委員(關之君) 御承知のごとく、今日法人制度の解散は、特に許可の取消であるとか、或いは各種の強制解散の制度は、或いは非訟事件手続により行われる場合もありますれば、或いは単なる行政庁の行政行為によつて行われる事例があるのでありまして、而もこれらは後の事例のほうが多いのであります。これらを通じまして、この法律におきまして新たに解散の原因を一つ附加した、かようなふうに考えている次第であります。
すでにこれは御承知の点かと存じますが、先ほどもちよつと申し上げたのでありますが、商法第五十八條には、会社の強制解散の一つの原因といたしまして、「刑罰法令二違反スル行為ヲ継続文ハ反覆シタ」というように書いてあるのであります。
継続または反復という言葉は、商法の第五十八條の会社の強制解散の場合に使われている言葉でありまして、ここにこの用語例をとつて使つた次第であります。その意味につきましては、継続してとは同一の意思を持続してというふうに解釈できるものと考えるのであります。反復してとは意思の継続は必要はありませんが、まだ繰返してという意味のものであるとかように解釈しているのであります。
それによりますと、たとえてみますれば、すでに御存じのことと思うのでありますが、民法におけるところの許可法人の取消しであるとか、あるいは商法、民法を通じての会社の強制解散の制度であるとかいうような、すでに各種の法人の解散という制度があるわけであります。これもすでに與えられたる法人格を剥奪する意味において、きわめて重大なる人権の制限になる制度であるわけであります。
大抵最後は強制解散である。(「條約の討論だよ」と呼ぶ者あり)「警察隊長、警察長などは、集会などが、法の規定に違反したときは、警告し、制止し、止むを得ぬ場合は解散を命ずることができる。」ちよつと見ると昔の臨官席時代のようであるが、これは近くできるかも知れない法律なのであります。法務府では、団体等規正法やゼネスト禁止法と並んで集団示威取締法なるものを作ろうとしている。